akaibara's diary

華道教授で サッカー大好き お母さんです

建国記念の日


f:id:akaibara:20070804130716g:image


建国記念の日となる日を定める政令(昭和41年政令第376号)によりますと“国民の祝日に関する法律第2条に規定する建国記念の日は、2月11日とする”と書かれています。


国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)
最近の祝日は理解と解釈が難しいです。
第3条 「国民の祝日」は、休日とする。理解「○」
  2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。理解「○」
  3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。理解「?」



f:id:akaibara:20070107214836j:image